契約業者取扱要領(昭和55年12月1日付運輸省港管第3722号)第7条第1項に定める工事区分が港湾土木工事であって、同条第2項に定める等級区分がB等級である工事 (但し、分任支出負担行為担当官が契約した工事に限る。)が公表の対象となります。
※リンクがない事務所は、公表する実績がありません。