みなと用語辞典
普段聞き慣れない、専門的な港湾に関わる用語を解説しています。
(出典:数字で見る港湾2017[監修:国土交通省港湾局、発行:(公社)日本港湾協会])
- とん税
とん税法(昭和32年3月31日法律第 37号)に基づき、外国貿易船の開港への入港に対し純トン数に応じて課される国税。税率は以下の通り。
①開港への入港毎に納付する場合、純トン数1トンまで毎に16円。
②開港毎に1年分を一時に納付する場合、純トン数1トンまで毎に48円。- トランシップ
積荷港から荷卸港まで、同一船舶で運送されずに、途中港で積み替えされること。A国から積み出された貨物が、B国の港湾で他船に積み替えられてC国へ運送される場合、この貨物をトランシップ貨物又は外貿フィーダー貨物という。
- トランスファクレーン
コンテナヤード内でコンテナを多段に積み重ねたり、シャーシへの積み卸しを行う橋型クレーン。
- トランパー
不定期船。特定の航路を定めずに、貨物の有無により不定期に運航される船舶のこと。これにより運送される貨物をトランパー(不定期)貨物という。
- トンキロ
貨物輸送量を表す単位。例えば、1t の貨物を 1km 運んだ場合は「1トンキロ」と表す。
- ドライバルク
バルクのうち穀物、鉄鉱石、石炭等のパラ積み乾貨物。
- 特別とん税
特別とん税法(昭和32年3月31日法律第38 号)に基づき、外国貿易船の開港への入港に対し純トン数に応じて課される国税。国が徴収するが地方譲与税として地方自治体に全額譲与され、使途に制限はない。税率は以下の通り。
①開港への入港毎に納付する場合、純トン数1トンまで毎に20円。
②開港毎に1年分を一時に納付する場合、純トン数1 トンまで毎に60円- 特定離島港湾施設
「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」に基づく、特定離島(南鳥島及び沖ノ鳥島)における船舶の係留、停泊、荷さばき等を可能とするための施設。